ホームページの契約

公開日:2026.10.16最終更新日:2026.10.16

ホームページの著作権は誰のもの?制作会社に依頼するときの注意点

ホームページの著作権は誰のもの?

ホームページを制作会社に依頼して制作費を支払えば、ホームページの著作権も自社のものになると考えている方は多いのではないでしょうか。実際には、ホームページの著作権は譲渡の取り決めがない限り制作会社に残ります。著作権が譲渡されないと、今のホームページの修正を他の制作会社に頼めないなど、後から困ることがあります。

この記事では、自社のホームページの著作権の確認方法や、譲渡されないと起きる問題、制作会社に譲渡してもらう方法を解説します。ホームページ制作を依頼する前に確認しておきたい著作権の注意点も紹介しますので、契約の前に参考にしてください。

ホームページの著作権は原稿や画像など部分ごとに発生する

ホームページの著作権は、サイト全体に1つだけあるものではありません。1つのページの中にも、原稿や画像、デザイン、プログラムなど著作物にあたるものがいくつも含まれていて、それぞれに著作権が発生します。主な部分は次のとおりです。

原稿 ページに掲載している文章
写真や画像 ページに掲載している写真、バナーなどの画像
イラストやロゴ ページ用に作ったイラストやロゴマーク
デザイン ページのレイアウトや配色などの見た目
プログラム HTML、CSS、JavaScriptなどのソースコード

なお、ありふれた表現の文章や単純なソースコードなど、創作性がないものは著作物と認められない場合もあります。

ホームページの著作権の確認方法

ホームページの著作権が自社にあるのか制作会社にあるのかは、ホームページ制作を依頼したときの書類や記録で確認できます。確認する場所は次のとおりです。

契約書 「著作権」「知的財産権」「権利の帰属」などの項目
制作会社の約款や利用規約 個別の契約書がない場合に、依頼した当時の内容
メール 制作中のやり取りで著作権の譲渡について話していないか
見積書や発注書 「著作権譲渡」の項目や備考欄

これらの書類で分からない場合は、制作会社に直接問い合わせます。回答はメールなど文面で残してもらうと、後から確認するときに困りません。

ホームページの著作権は譲渡してもらわない限り制作会社にある

ホームページの著作権は、ホームページを作った制作会社に発生します。デザインやプログラム、制作会社が書いた原稿などは、制作会社のスタッフが作った時点で制作会社の著作物になります。

一方で、自社で用意して制作会社に渡した原稿や写真は、そのままホームページに掲載されても自社の著作物のままです。トリミングや色の補正くらいの加工であれば、著作権は自社に残ります。ただし、制作会社が原稿を大きく書き直したり、画像を作り変えたりした場合は、手を加えた部分に制作会社の著作権が発生することがあります。

依頼した会社が制作費を支払っても、それだけで著作権が移るわけではありません。制作費はホームページを制作してもらう対価であり、著作権を受け取るには別に譲渡の取り決めが必要です。ホームページを自社のサーバーで公開していても、自社のドメインで運用していても、著作権の持ち主は変わりません。

譲渡の取り決めは、契約書などの書面で交わすのが一般的です。口頭で「著作権をお渡しします」と言われていた場合でも、合意は成り立ちます。ただし口頭の合意は後から証明するのが難しく、担当者が変わったり制作会社との関係が悪くなったりすると、言った言わないの話になりかねません。

契約書や口頭で取り決めがなければ、ホームページの著作権は制作会社に残ったままと考えておきましょう。

ホームページの著作権が譲渡されないと起きる問題

ホームページの著作権が制作会社に残っていると、公開した後のホームページの扱いに制限がかかります。ホームページを使い続けるうえで、次のような問題が起きます。

ホームページを今の制作会社以外で修正できない

ホームページの著作権が今の制作会社に残っていると、そのホームページを今の制作会社以外が修正するには許可が必要です。

自社で更新する場合も同じです。社内の担当者がレイアウトを変えたり、制作会社が書いた原稿を書き換えたりするにも、本来は許可を取らなければなりません。変更のたびに許可を取るか、修正を今の制作会社に依頼して費用を払うことになり、ホームページを自社のペースで更新しにくくなります。

ホームページ制作会社を変えたい場合も、他の制作会社に今のホームページの修正は頼めません。今のデザインを流用したリニューアルにも、許可が必要です。

トラブルを避けるために、著作権が譲渡されていないホームページの引き継ぎを断る制作会社もあります。デザインを1から作り直すリニューアルなら依頼できますが、今のデザインを生かせない分、費用や期間がかかります。

ホームページのデザインをチラシなど他の用途に使えない

ホームページのデザインやイラスト、制作会社が撮影した写真をチラシやパンフレット、名刺などに使いたい場面は少なくありません。

ホームページの著作権が制作会社にあると、こうした他の用途に使うにも制作会社の許可が必要です。ホームページと印刷物でデザインをそろえて会社の印象を統一したくても、自社の判断だけでは使えず、場合によっては使用料がかかることもあります。

制作会社が廃業すると譲渡の相談先がなくなる

ホームページの著作権が制作会社に残ったまま制作会社が廃業すると、譲渡や修正の許可を相談する先がなくなります。

廃業しても著作権が自動的に依頼した会社に移るわけではなく、誰に権利があるのかも分かりにくくなります。後から譲渡してもらおうと思っても手続きが進められず、ホームページを修正したりリニューアルに生かしたりする判断がしにくくなります。

ホームページ制作会社から著作権を譲渡されない素材

ホームページの著作権を譲渡してもらっても、ホームページに使われているすべての素材が自社のものになるわけではありません。制作会社が自分で作ったものではない素材は、制作会社にも著作権がないため、譲渡の対象になりません。主な素材は次のとおりです。

有料の画像素材 素材サイトで購入した写真やイラスト
フォント 有料で購入したWebフォント
WordPressのテーマやプラグイン 有料で購入したテーマやプラグイン
外部のイラストレーターやカメラマンに依頼した素材 制作会社が外部に依頼して作ったイラストや写真

有料の画像素材やフォント、WordPressのテーマやプラグインは、著作権を買っているのではなく、使う権利を購入しています。ライセンスを制作会社の名義で購入している場合、制作会社を変えると同じ素材を使い続けられず、自社で買い直さなければならないこともあります。ライセンスの名義が誰になっているかも確認しておきましょう。

外部のイラストレーターやカメラマンに依頼した素材は、著作権が作った人に残っていることがあります。制作会社が外部から著作権を譲り受けていなければ、制作会社からホームページの著作権を譲渡してもらっても、その素材の著作権は移りません。

制作会社にホームページの著作権を譲渡してもらう方法

ホームページの著作権が制作会社に残っていると分かったら、制作会社に譲渡を相談します。後からトラブルにならないよう、次の流れで進めましょう。

譲渡してほしい範囲を決めて制作会社に依頼する

ホームページの著作権は、デザインやプログラム、原稿、制作会社が撮影した写真など、部分ごとに発生しています。そのため、まずはどの部分の著作権を譲渡してほしいのかを決めてから制作会社に依頼します。

今後ほかの制作会社に修正を頼む可能性があるなら、デザインとプログラムの両方を譲渡してもらう必要があります。チラシなどに使いたいだけなら、デザインや写真の譲渡で足りる場合もあります。

注意したいのは、制作会社が自社で開発した独自のCMSでホームページを制作している場合です。独自のCMSは制作会社が複数のお客様に提供している商品なので、譲渡の対象から外されることがほとんどです。

この場合、デザインを譲渡してもらっても、制作会社を変えるとCMSはそのまま使えません。WordPressのように誰でも無料で使えるCMSであれば、制作会社のものではないので、制作会社を変えてもそのまま使い続けられます。

譲渡に費用がかかるかを確認する

ホームページの著作権の譲渡は、無償で応じてくれる制作会社もあれば、費用がかかる制作会社もあります。制作会社にとって著作権は自社の資産であり、譲渡すると同じデザインやプログラムを他で使えなくなる場合もあるので、費用を求められても不思議ではありません。

費用は制作会社や譲渡する範囲によって変わり、決まった相場はありません。依頼するときは、譲渡にかかる費用と、その費用でどの部分の著作権を譲渡してもらえるのかを確認しましょう。費用が高いと感じたら、譲渡する範囲を必要な部分だけに絞ることで、費用を抑えられる場合があります。

合意した内容を譲渡契約書などの書面に残す

譲渡の内容がまとまったら、口頭で済ませず、譲渡契約書などの書面に残します。書面には、譲渡する著作権の範囲、譲渡する日、費用、著作者人格権を行使しないことなどを記載します。

特に気をつけたいのが、著作権を改変して使う権利です。著作権法では、契約書に「著作権法第27条及び第28条の権利を含む」といった記載がないと、ホームページを改変して使う権利は制作会社に残ると推定されます。この記載がないと、譲渡してもらったはずのホームページを修正できないといったトラブルにつながるので、必ず確認しておきましょう。

譲渡を断られた場合の対応を考える

制作会社によっては、ホームページの著作権の譲渡を断られることもあります。その場合は、譲渡ではなく利用の許諾をもらう方法があります。著作権は制作会社に残りますが、自社での修正や他の制作会社への依頼など、使い方の範囲を決めて許可してもらう形です。許諾の内容も、譲渡と同じく書面に残しておきましょう。

許諾も得られない場合は、デザインを1から作り直すリニューアルを検討します。費用や期間はかかりますが、新しく作るホームページの著作権を最初から譲渡してもらう契約にしておけば、同じ問題を繰り返さずに済みます。

ホームページ制作を依頼するときの著作権の注意点

これからホームページ制作を依頼する場合は、契約前に著作権の扱いを確認しておくことで、後から譲渡を相談する手間を省けます。契約前に確認したいのは次の2つです。

契約前に著作権を譲渡してもらえるか確認する

ホームページ制作を依頼するときは、契約前に、完成したホームページの著作権を譲渡してもらえるかを確認しましょう。著作権の扱いは制作会社によって違い、譲渡する会社もあれば、制作会社に残したまま利用を許諾する会社もあります。

見積もりや提案の段階で、契約書の案や約款を見せてもらい、著作権の項目を確認します。記載がなければ、譲渡してもらえるか、譲渡の費用が制作費に含まれているかを質問し、回答を契約書に入れてもらいましょう。契約した後で譲渡を相談するより、契約前に条件として決めておくほうが話を進めやすく、相見積もりで制作会社を比べるときの判断材料にもなります。

著作権が譲渡されるタイミングを確認する

著作権を譲渡してもらえる場合でも、いつ譲渡されるのかを確認しておく必要があります。よくあるのは、納品したときや、制作費の支払いが完了したときに譲渡される形です。

注意したいのは、分割払いやリース契約、保守契約とセットになっている場合です。支払いがすべて終わるまで著作権が制作会社に残る契約や、保守契約を続けている間は譲渡しない契約もあります。この場合、途中で制作会社を変えたくなっても、著作権が手元にないためホームページを自由に扱えません。

契約書で譲渡のタイミングと条件を確認し、自社の予定に合っているかを見ておきましょう。

当社のホームページ制作における著作権の扱い

当社では、ホームページの制作費のお支払いが完了した時点で、すぐに著作権をお客様に譲渡しています。支払い後に譲渡の手続きを別に進める必要はなく、完成したホームページを御社の判断で修正したり、他の用途に使ったりできます。

有料の画像素材やWordPressのテーマ・プラグインは、お客様の名義で購入していただいています。ライセンスがお客様のものになるので、将来ほかの制作会社に依頼することになっても、同じ素材をそのまま使い続けられます。購入の手続きは当社がサポートしますので、ご安心ください。

当社が撮影した写真は、ホームページに掲載するサイズに加工したものを使用しています。撮影した元データが必要な場合は、別途費用で納品しています。

まとめ

ホームページの著作権は、譲渡の取り決めがない限り制作会社に残ります。すでに公開しているホームページは書類で著作権の扱いを確認し、これから制作を依頼する場合は、契約前に譲渡してもらえるかとそのタイミングを確認しておきましょう。

当社では、制作費のお支払いが完了した時点で、ホームページの著作権をお客様に譲渡しています。有料の素材やテーマ・プラグインもお客様の名義で購入していただくので、公開後は御社の判断でホームページを修正したり、他の用途に使ったりできます。

当社のホームページ制作では、著作権の扱いも含めて、御社が公開後に困らない形をご提案します。ホームページの新規制作やリニューアルをお考えの方は、お気軽にご相談ください。

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