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公開日:2026.08.28最終更新日:2026.08.28

ホームページ制作の契約書とは?種類と発注前に確認すべきポイント

契約書でトラブルを防ぐ!制作前に必ず確認しておきたい契約のポイント

ホームページ制作を外注する際に、契約書は本当に必要なのか、何を確認すればトラブルを防げるのか迷う方は多いのではないでしょうか。契約内容があいまいなまま進めてしまい、著作権の帰属や検収基準で後からトラブルになるケースも少なくありません。

この記事では、ホームページ制作で交わす契約の種類や、発注前に確認しておきたいポイントを解説します。契約内容が曖昧なまま進めてしまった場合に起こり得るリスクや、当社が契約についてどのような考え方を持っているかも紹介します。

ホームページ制作の契約書とは

ホームページ制作の契約書とは、制作会社とクライアントの間で、業務内容や費用、納期、権利関係などの取り決めをまとめた書面です。ただし、契約は書面がなくても当事者間の合意があれば成立するため、必ずしも契約書という形式を取る必要はありません。実務では、見積書やメールのやり取りをもって合意内容を確認するケースも多くあります。

ホームページ制作は、デザインやコーディングといった制作物の納品に加え、著作権の扱いや公開後の保守など、取り決めるべき事項が多岐にわたります。特に金額が大きい案件や、継続的な保守契約を伴う場合は、契約書によって双方の認識を揃えておくことが重要です。

ホームページ制作で交わす契約の種類

ホームページ制作で交わす契約の種類

ホームページ制作の契約では、「業務委託契約」「保守契約」「機密保持契約」の3種類が一般的に交わされます。それぞれどのような内容を定める契約なのか把握しておくことで、自分が結ぼうとしている契約書が何をカバーしているのか判断しやすくなります。

業務委託契約

業務委託契約は、ホームページ制作における基本となる契約です。デザイン、コーディング、公開作業など、制作業務を委託する際に結ばれます。

契約書には、制作範囲、納期、制作費用、支払いスケジュール、修正対応の回数と範囲、著作権の帰属などが記載されるのが一般的です。どこまでの作業が制作費用に含まれ、どこからが追加費用になるのかが曖昧なままだと、後から想定外の費用が発生することがあるため、業務範囲の線引きを確認しておく必要があります。

保守や機密保持についても、この業務委託契約の中に条項として含めてしまうケースが多くあります。ただし、保守内容や秘密保持義務についてより詳細に取り決めたい場合は、業務委託契約とは別に、保守契約書や機密保持契約書を個別に作成することもあります。

保守契約

保守契約は、ホームページの運用・保守について定める契約です。コンテンツの更新代行、プラグインやCMSのバージョンアップ対応、セキュリティ対策、バックアップ、システムの監視などの業務範囲が定められます。

契約書には、対応時間や緊急時の連絡フロー、月々の作業範囲に含まれる更新回数、料金の支払いサイクル、契約更新の条件などが記載されるのが一般的です。どこまでが月額料金に含まれ、どこからが追加費用になるのかが曖昧なままだと、後から想定外の費用が発生することがあるため、業務範囲の線引きを確認しておく必要があります。

機密保持契約

機密保持契約は、制作過程で知り得た情報の取り扱いを定める契約です。ホームページ制作では、事業内容や顧客データ、サーバー・ドメインのアカウント情報、社内システムの構成など、社外に漏らしたくない情報を制作会社と共有する場面が少なくありません。

契約書には、機密情報として扱う対象の範囲、目的外利用の禁止、第三者への開示条件、契約終了後も義務が続く有効期間などが定められます。特に情報の範囲が曖昧なまま進めると、どこまでが機密扱いなのか双方の認識がずれる原因になります。

ホームページ制作の発注前に確認すべきポイント

契約書を提示された際は、以下のポイントを確認しておくことで、後々のトラブルを防ぎやすくなります。

確認ポイント 確認する理由
著作権はどちらに帰属するか 譲渡されない場合、自社での修正や、別の制作会社への切り替えが制限されることがある
検収の方法はどうなっているのか 基準が曖昧だと、成果物を受け取ったとみなすタイミングが曖昧になり、公開時期がずれ込む原因になる
支払条件はどうなっているのか どの工程で費用が発生するかを把握しないと、想定外の請求につながる
公開後の無償修正期間はいつまでか 対応期間が決まっていないと、公開後に不具合が見つかっても自費で直すことになる場合がある
解約条件はどうなっているのか 違約金の有無や通知期限次第で、方向転換のしやすさが変わる
委託の範囲はどこまでか 原稿作成やSEO設定などが含まれるか不明だと、想定作業がオプション扱いになる
制作を外部に外注することはあるか 制限がない場合、情報管理の体制が想定と異なることがある
損害賠償の範囲はどこまでか 上限額が未定・過小だと、事故発生時の補償が不十分になる
効果保証はあるのか 保証しない旨が明記されているか、品質面の責任範囲を確認できる
機密保持の範囲はどこまでか 範囲が曖昧だと、自社が共有した情報がどこまで守られるか分からなくなる
契約期間・更新条件はどうなっているのか 通知期限を過ぎると、意図せず契約が継続することがある

すべての項目が細かく明記されていないケースもありますが、記載がない場合は口頭やメールで確認し、認識をすり合わせておくことが重要です。

当社のホームページ制作の契約書に関する考え方

当社では、基本的にクライアント様との間で契約書を締結せず、メールのやり取りをもって進行しています。長年のお取引が続いているクライアント様が多く、日々のやり取りの中で信頼関係が築かれているため、あらためて契約書を交わす必要性を感じにくいという実情があります。

契約は当事者間の合意があれば書面がなくても成立するため、見積書の内容やメールでの合意事項が、実質的に契約内容の証拠として残ります。

一方で、契約書の雛形は用意しており、クライアント側から契約書の締結を求められた場合には、そちらを使用しています。金額の大きい案件や、社内規定で契約書の締結が必須となっている企業の場合は、遠慮なくお申し付けください。

これまで、契約書を交わさなかったことが原因でトラブルになったことはありません。仮に多少の認識のズレがあり、無償での修正対応が必要になった場合でも、当社の作業量が極端に増えない範囲であれば対応するようにしています。ホームページはお客様のものであるという考えのもと、納得していただける形で納品することを大切にしています。

まとめ

ホームページ制作では、業務委託契約・保守契約・機密保持契約といった契約書が交わされるのが一般的です。それぞれどのような内容を定めるものかを知っておくことで、提示された契約書が何をカバーしているのか判断しやすくなります。

発注前には、著作権の帰属や検収の方法、支払条件、公開後の無償修正期間など、確認しておきたいポイントが複数あります。内容が曖昧なまま進めてしまうと、追加費用の発生や著作権の扱いをめぐるトラブルにつながることもあるため、契約書の有無にかかわらず、事前のすり合わせが重要です。

大阪のホームページ制作会社セブンデザインでは、契約書の有無にかかわらず、業務範囲や費用、納期について事前にしっかりとすり合わせを行った上で制作を進めています。当社への依頼を検討中で、契約書を使わないことが不安な場合は雛形をご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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