ネットショップで商品やサービスを販売する際に、特定商取引法に基づく表記は法律で義務付けられた必須の対応です。記載が不十分な場合、行政処分や罰則の対象になるリスクもあります。
本記事では、記載が必要なケースや必須項目をわかりやすく整理し、そのまま使えるテンプレートも紹介します。法人・個人事業主それぞれの注意点や住所の省略条件も解説しているので、ネットショップ開設の参考にしてください。
特定商取引法に基づく表記とは
特定商取引法に基づく表記とは、インターネットを通じて商品やサービスを販売する事業者が、消費者に対して取引条件や事業者情報を明示するよう義務付けられたものです。正式名称は「特定商取引に関する法律」といい、「特商法」と略されることもあります。
対面販売とは異なり、ネット上の取引では消費者が事業者の実態を直接確認できません。そのため、誰が・どこで・どのような条件で販売しているのかを明確に示すことで、消費者が安心して購入できる環境を整えることが目的です。記載内容に不備があった場合や虚偽の情報を掲載した場合は、業務停止命令などの行政処分や罰則の対象となることがあります。
特定商取引法に基づく表記が必要なケース
特定商取引法に基づく表記が必要なのは、インターネットを通じて商品やサービスを販売する事業者です。法人・個人事業主を問わず対象となり、副業レベルの小規模なネットショップであっても例外はありません。
具体的には、以下のようなケースで記載が必要です。
- ネットショップで商品を販売している
- サイト上でサービスの申し込みを受け付けている
- オンライン講座や電子書籍などのデジタルコンテンツを販売している
- 定期購入・サブスクリプション形式のサービスを提供している
「うちは小さな個人店だから関係ない」と思われがちですが、個人事業主がネットで販売を行う場合も義務の対象です。開設前に必ず確認しておきましょう。
特定商取引法に基づく表記のテンプレート

特定商取引法に基づく表記は、消費者が取引前に確認すべき情報をまとめたページです。ネットショップの開設時にクレジットカード決済の審査が必要な場合、この表記ページの存在が審査条件となることもあります。記載内容はビジネスモデルによって異なりますが、以下の必須項目と基本テンプレートを参考に作成してください。
必ず記載が必要な項目
特定商取引法に基づく表記には、消費者が取引判断に必要な情報を漏れなく記載する必要があります。主な必須項目は以下の通りです。
- 販売業者名(法人名または個人名)
- 代表者名
- 所在地
- 電話番号
- メールアドレス
- 販売価格(送料・手数料を含む)
- 代金の支払方法・支払時期
- 商品の引渡時期
- 返品・交換に関する条件
これらに加え、定期購入サービスの場合は自動更新の条件や解約方法、デジタルコンテンツの場合は動作環境なども記載が必要になります。自社のビジネスモデルに応じて、必要な項目を漏れなく盛り込んでください。
テンプレート例
以下はネットショップ向けの特定商取引法に基づく表記の基本テンプレートです。各項目を自社の情報に書き換えてご利用ください。
| 販売業者 | 株式会社〇〇 |
| 代表責任者 | 〇〇 〇〇 |
| 所在地 | 〒000-0000 〇〇府〇〇市〇〇区〇丁目〇番〇号 |
| 電話番号 | 000-000-0000 |
| 電話受付時間 | 10:00〜18:00(土日祝を除く) |
| メールアドレス | info@example.com |
| 商品の販売価格 | 各商品ページをご参照ください |
| 商品代金以外の費用 | 送料:全国一律〇〇円 |
| 支払方法 | クレジットカード・銀行振込・コンビニ決済 |
| 支払時期 | クレジットカード:注文確定時 / 銀行振込:注文後〇日以内 / コンビニ:注文後〇日以内 |
| 商品の引渡時期 | ご注文日から〇営業日以内に発送 |
| 返品・交換 | 商品到着後〇日以内、未使用・未開封のものに限り対応 |
| 返品送料 | お客様都合の場合はお客様負担、商品に不備がある場合は当社負担 |
特定商取引法に基づく表記のルールと注意点

特定商取引法に基づく表記は、テンプレートをそのまま流用するだけでは不十分な場合があります。法人か個人事業主かによって記載内容が異なるほか、住所の省略条件やメールアドレスの表記方法など、実務上で見落としやすいポイントがいくつかあります。ここでは、作成時に押さえておくべきルールと注意点を解説します。
法人と個人事業主で記載事項が異なる
特定商取引法に基づく表記では、法人と個人事業主で記載すべき内容が異なります。
法人の場合は、商業登記簿に記載された正式な会社名と代表者名を記載します。通称や略称は認められず、「株式会社」を「(株)」と省略することも避けるべきです。
個人事業主の場合は、屋号ではなく戸籍上の氏名を記載する必要があります。屋号のみの表記は違反となるため注意が必要です。屋号がある場合は「山田花子(屋号:〇〇ショップ)」のように氏名と併記する形が一般的です。また、個人事業主は代表者名も事業者名と同じ氏名を記載することになります。
法人・個人事業主いずれの場合も、実態と異なる名称を記載することは認められません。
住所・電話番号は条件付きで省略できる
特定商取引法に基づく表記では、個人事業主が自宅住所や電話番号の公開に抵抗がある場合、一定の条件を満たせば省略が認められています。
条件は、消費者から請求があった場合に遅滞なく開示できる体制を整えたうえで、その旨を表記ページに明示することです。具体的には「請求があった場合に遅滞なく開示します」と記載し、問い合わせ用のメールアドレスやフォームを用意しておく必要があります。なお「遅滞なく」とは、おおむね1週間以内が目安とされています。
省略したまま請求に対応しない場合は法令違反となるため、体制を整えてから省略を判断してください。また、バーチャルオフィスの住所を記載することは可能ですが、その場合も消費者から請求があれば実際の連絡先を速やかに開示する義務があります。
メールアドレスはテキストで記載する
メールアドレスをスパム対策として画像で表示したり、JavaScriptで動的に生成して表示させているケースがありますが、特定商取引法に基づく表記では適切ではありません。消費者がすぐに連絡先を利用できる状態にしておく必要があるため、テキストとして直接記載するのが基本です。画像で表示された場合、コピーや検索ができないため消費者の利便性を損ないます。
テキストで公開するとスパムメールが届くリスクがあるため、特定商取引法に基づく表記専用のメールアドレスを取得しておくことをおすすめします。普段使いのアドレスと分けることで、問い合わせの管理もしやすくなります。
ただし、専用アドレスを用意した場合でも毎日確認する運用が必須です。消費者からの問い合わせに返答が遅れると、信頼を損なうだけでなく、法令上の「遅滞なく対応する」義務を果たせない可能性もあります。
記載場所はどこが適切か
特定商取引法に基づく表記は、専用ページを作成してフッターにリンクを設置するのが一般的です。利用規約ページ内に含めているケースもありますが、消費者が見つけにくくなるため望ましくありません。
また、ページ内のどこかに記載されていれば良いというわけではなく、消費者が購入前に自然にたどり着ける導線を整えることが重要です。フッターへのリンク設置に加え、商品ページや申し込みページにもリンクを設けておくと、より丁寧な対応といえます。
SNSやフリマアプリで販売している場合は、プロフィール欄や商品説明欄への記載が必要になるケースもあります。
まとめ
ネットショップで商品やサービスを販売する場合、特定商取引法に基づく表記は法律で義務付けられています。法人・個人事業主を問わず対象となり、記載漏れや不備があると行政処分や罰則のリスクがあります。
住所・電話番号は条件を満たせば省略できますが、請求があった際に速やかに開示できる体制を整えておくことが前提です。本記事のテンプレートを参考に、自社のビジネスモデルに合わせて必要な項目を漏れなく記載してください。
