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ステマとは?ステマ規制強化後に気を付けるべきポイント

ステマとは、企業が一般消費者を装って、自社の商品やサービスの宣伝活動を行うマーケティング手法のことを言います。

消費者庁は2023年10月1日からステマ規制の強化を行い、ステマを行うことは景品表示法違反になると消費者庁のホームページに掲載されています。

当ページでは、2023年10月1日に消費者庁が行ったステマ規制の強化により、ホームページの運営担当者が気を付けるべきポイントを解説します。

ステマとは

ステマとは、ステルスマーケティングの略で、企業が一般消費者を装って、自社の商品やサービスの宣伝を行うマーケティング手法のことを言います。

ステマには、なりすまし型と利益提供型の2つがあります。

なりすまし型とは、企業が企業とは関係のない個人を装って、自社の商品に対して良い口コミを記載することを言い、一般的には、サクラややらせと言われる行為です。

利益提供型とは、芸能人やインフルエンサーなどの知名度や影響力の高い方に報酬を支払い広告を行ってもらうのですが、報酬を支払ったことを隠して商品やサービスの宣伝をしてもらう行為のことを言います。

すなわちステマとは、一般のユーザーを騙す行為のことを言い、その情報を見たユーザーが嘘の情報を信用した結果、不利益を被ってしまうような宣伝活動が該当します。

消費者庁は昔からステマを規制していたのですが、2023年10月1日から規制が強化しており、一般消費者が適切な選択ができる環境の構築が期待されています。

ステマ規制の強化に伴い気を付けたいポイント

ステマ規制の強化に伴い、ホームページの運営担当者が意識したいポイントを紹介します。

広告は広告であることを示す

広告は広告であることを打ち出すことが大切です。

例えば、SNSでインフルエンサーを使って商品のプロモーションを行う際には、モニターやサンプル提供、プレゼント企画などの文章を必ず含んでもらうようにします。

また、金銭の受け渡しがある場合は、プロモーションやタイアップなどの言葉を使ってもらうことで、一般のユーザーが誤解をしてしまうことを回避できます。

モニターやプロモーションなどの文章を見たユーザーは、御社に悪いイメージを持つことはありませんし、ステマにも該当しません。

ただし、モニターやプロモーションなどの言葉を打ち出してはいるけれども、文字サイズが小さいや背景色と似た色のテキストを利用するなどの対策は、ステマに該当する可能性が高くなることや、一般ユーザーに悪い印象を与えてしまうので絶対に辞めましょう。

過剰な宣伝文句を使わない

広告を打ち出す際には、過剰な宣伝文句を使うことは辞めましょう。

例えば、一昔前に流行った宣伝文句で、業界No.1(当社調べ)という文章がありましたが、現在では業界No.1という表記はステマに該当していますし、さらには業界No.1ではないと感じたユーザーは、その広告や御社自体に不信感を持ってしまう可能性があります。

顧客からのレビューを改ざんしない

顧客から得たレビューを改ざんしないように気をつけましょう。

よくある事例として、ホームページにお客さまの声コンテンツを掲載する際に、お客さまから集めたテキストをウェブマスターが一読して、表現が分かりづらい箇所や誤字・脱字を修正してからホームページに公開することがあります。

確かに、表現が分かりづらい箇所や誤字・脱字を修正してからホームページに公開することで、訪問者にとって読みやすいコンテンツとなりますが、その際に過剰に変更をしてしまい、自社にとって都合の良いレビューとしてしまうことがあるのです。

これらはステマですし、レビューを書いた方がホームページを見たときには、大きなマイナスイメージを持ってしまうので、絶対に行ってはならず、変更する場合には、レビューを書いてくれた方に変更後のレビューを確認してもらってから行うようにしましょう。

まとめ

ステマ規制は昔から行われていたものですが、2023年10月1日のステマ規制強化によって、従来は許されていた行為も、違反行為とみなされる可能性があるので、ホームページの運営者は細心の注意が必要になりました。

2023年10月1日以降に公開された内容だけではなく、過去に公開されている内容も対象になっているので、消費者庁のホームページを確認して、ステマ規制の内容を理解したうえで、適切な対応が求められています。

口コミやお客さまの声などのステマと関係がありそうなコンテンツを掲載しているホームページは、当ページをご覧の機会にサイト全体の確認を行うようにしましょう。

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