セブンデザイン 成果を追求した大阪のホームページ制作会社

  • 2023.08.27

ホームページ制作で気をつけたい景品表示法とは

ホームページ制作を行う際に景品表示法を意識することは大切です。

これまでの実績で見ても、わざと景品表示法に違反するようなホームページを制作するケースはありませんが、景品表示法を知らなかったために、意図せず違反する指示をいただくことがあります。

当ページでは、景品表示法とは何かや、景品表示法で規制されている内容、どのような罰則があるのかについて紹介します。

景品表示法とは

景品表示法とは、商品を購入する方が、正確に商品の価値を判断ができない状態で購入してしまうような打ち出し方を行っているホームページや印刷物を規制するための法律です。

例えば、当社で言えば、「当社のホームページを100万円で購入してくれれば、東京のマンションをプレゼント」などと謳っていると、ユーザーは、ホームページはいらないけれどもマンションが欲しいと考えて購入したいと思ってしまいます。

また、SEOに成功した事例が1件もないのに、「当社のホームページ制作は、100%SEOに成功ができ、月間の訪問者数は10万人を約束できます。」も景品表示法違反に該当します。

このように景品表示法は、ユーザーが冷静な判断をできないような内容を打ち出したホームページが該当してきます。

また、景品表示法の正確な情報については消費者庁サイトの景品表示法とはをご覧ください。

景品表示法で規制されている内容

優良誤認表示

商品の成分や原産地、性能、製造方法、期限などが、実際に商品よりも優れていると誤認されるような表示のことを言います。

例えば、オレンジ100%と表記しているオレンジジュースに実は90%しか入っていなかったり、栄養素が他社の商品よりも2倍高い!と謡っているのに、実は同じだった場合には、景品表示法の優良誤認表示に該当します。

このようにユーザーを騙すような表示は優良誤認表示に該当してしまい、ホームページに掲載する内容はすべて根拠が明確でなければならないと認識する必要があります。

有利誤認表示

商品を実際のものより有利だと誤認させるような表記を行っている場合は、景品表示法の有利誤認表示に該当します。

例えば、今月中にお申し込みをいただければ10%OFFなどとホームページに掲載しているのに毎月10%OFFをしていたり、業界最安値と記載しているのに他にも多く安い業者があったりすると有利誤認表示に該当します。

基本的には、ユーザーがホームページを見たときに、実物よりも有利に感じるような内容は有利誤認表示に該当するので、自社が販売している商品を正確に伝えるようにしなくてはなりません。

景品表示法の違反行為に対する罰則

景品表示法に違反した場合、いきなり罰則があるのではなく、まずは消費者庁から、該当企業に対して事情徴収や資料提出が求められ、これに応じない場合は、50万円以下の罰金が科せられます。

景品表示法違反が認められた場合は、企業側に書面による弁明や証拠の提出の期間が与えられて、その後に措置命令が下されます。

また、罰則は消費者庁だけではなく、各都道府県知事や構成取引委員会にも権限が与えられています。

まとめ

景品表示法について紹介しました。

ホームページ制作前に景品表示法を理解することは重要になっており、良かれと思った対策が景品表示法違反に抵触してしまうことも十分にあります。

当社の文章では詳細までは説明がしきれていないので、景品表示法についてより詳しく閲覧したい方は、上記の消費者庁のホームページへのリンクを使って、消費者庁サイトをご覧ください。